薬機法チェックのおしごと

薬機法に基づいた広告チェックを行っています。

アロママッサージオイルの広告案件:雑品はキツイ

アロママッサージオイルの広告チェックをした時のお話です。

アロママッサージオイルの広告チェックの苦労

依頼内容を見ると、「血流をよくする」「体を回復できる」「よく眠れるようになる」といった表現が記載されていました。
問題は表現だけではありませんでした。
依頼をいただいた商品が化粧品ではなく雑品だったこと。
化粧品であれば、多少肌に良い影響を与えるなどの表現が可能ですが、雑品では効果を謳うことができません。
雑品は本来、薬機法の対象外ですが、効果を謳うことは薬機法に抵触する可能性があります。
例えば、「シワが消える」「ニキビが治る」といった効能を宣伝すると、医薬品や医療機器と見なされる可能性があります。

さらに、「マッサージ」という言葉の使用もNG。
なぜなら、「マッサージ」とはあん摩マッサージ指圧師などの国家資格を持つ人だけが行える専門的な行為を指すため、
資格を持たない人がこの言葉を使用することはできません。

当局への確認

企業にいて、同じような案件があった時、東京都の担当部署に確認を入れたりしていたので、今回あまりに困ったので東京都に問い合わせをしました。
この商品を販売するのは実際には東京ではないので、本当はその地域に問い合わせをするのが良いのですが。
ご依頼内容は、オイルを使用したマッサージによる効果を強調したものでしたが、雑品であるため効果の表現は無理との回答を得ました。
結果、言えることが「基本的な使い方」と「注意点」くらいしか残らないという、非常に限定された内容に修正せざるを得なかったのです。


このように、アロママッサージオイルの広告チェックは、薬機法や景品表示法の観点から、言えることが限られているため、非常に苦労しました。
結局、依頼された広告は、基本的な使用方法と注意点を中心に修正しました。
世の中的には、正直、法律を無視した表現でオイルを販売している企業は沢山あります。
私に依頼をしてきてくれた方は本当にまじめに商品を販売したいという願いを感じていたので、
まじめにやった人が損をするみたいな感じになってしまうことが非常に残念です。
それにしても、法律の規制があるとはいえ、アロマオイルの魅力を伝える方法は他にもあるはず。
日々精進します!