薬機法チェックのおしごと

薬機法に基づいた広告チェックを行っています。

ペット用品の広告チェック

今日はペットの広告について書いてみようと思います。

ペット用品の法律規制について

ペット用品市場は年々拡大しており、ペットフード、洋服、小物、おもちゃ、お手入れ用品など、様々な商品が販売されています。
これらの商品でも、「病気を治療できる」といった広告は薬機法・景表法の規制の対象となります
含まれる成分やその用途によって、動物用医薬品等とみなされることもあります。

ペット用品における景品表示法とは?

景品表示法は、不当な表示や広告による消費者の誤認を防ぐための法律です。ペット用品の広告においても、商品の品質や規格などが実際のものよりも著しく優良であると消費者が誤認するような表示は禁止されています。例えば、「絶対に病気にならない」といった根拠のない効能を謳うペットフードの広告は、この法律に違反する可能性があります。

ペット用品における薬機法とは?

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性、安全性の確保を目的とした法律です。ペット用品に関しても、これらの製品が医薬品等と誤認されるような表示や広告が制限されています。例えば、ペット用シャンプーで「病気を治す」と表示すると、そのシャンプーが医薬品と誤認される恐れがあるため、薬機法の規制対象となります。

ペット用品の広告で注意すべきポイント

1. 効能効果の誇張:人間の商品も一緒ですが、ペット用品の広告で、科学的根拠に基づかない効能や効果を誇張してはいけません。
2. 医薬品的な表現の使用禁止:「治療」「予防」などの医薬品的な表現を使用することは、薬機法により制限されています。
3. 成分に関する誤解を招く表示:成分が特定の病気に効果があるかのような表示はNGです。


ペット用品の広告には、消費者を誤解させないよう、景品表示法や薬機法に則った表現を心がける必要があります。
繰り返しになりますが、これは人間の商品を広告するときと一緒です。
法律を遵守しつつ、ペットとその飼い主に喜ばれる商品広告を目指すことが大切と考えます。