薬機法チェックのおしごと

薬機法に基づいた広告チェックを行っています。

歯を白くする歯磨き案件

歯が白くなるという歯磨き粉ってありますよね。
大手企業さんのやつではなくて。
貼るだけでしろくなるとか、パウダーとか。そんな商品の依頼を受けたときの話です。

私は依頼を受けた時点で、その商品の分類を必ず確認します。
なぜなら、その商品が医薬品なのか、医薬部外品なのか、それとも化粧品、雑品なのかによって、
使える表現がガラリと変わるからです。

化粧品?医薬部外品?それとも医薬品?

まず、この歯磨き粉がどのカテゴリーに属するのかを確認しました。
化粧品だと、歯に関する効能効果として認められる表現は限られています。
例えば、「歯を白くする」や「口臭を防ぐ」など、56項目の中から選ばなければなりません。
一方、医薬部外品では、「歯を白くする」や「口中を爽快にする」など、もう少し具体的な効果を謳うことができます。
そして医薬品になると、疾病の治療や予防効果を表現できるので、さらに詳細な記載が可能です。

「ブラッシングによる」という言葉は万能?

広告で「ブラッシングというのを書けば許されるのか?」という疑問が浮かびました。
特に化粧品の場合、歯みがき類の効果を謳う際には「使用時にブラッシングを行う」という条件付きでの表現が必要になることがあります。
しかし、商品が化粧品だった場合、すべてに対してこれを書けばいいでしょうか?
見た目的にはうるさくなるし、万能だとも思えません。
当たり前だけど、広告は一般の方にわかりやすく、誤解がないように表現することが大切なので、慎重に表現を選ばなければならないと思ってます。

歯磨き粉のチェックの難しさ

「歯が白くなる」と謳う歯磨き粉の広告チェックは、カテゴリーの違いによる表現の変化、
ブラッシングの表現の是非など、多くのポイントで難しさを感じました。
しかし、これらの複雑なルールを正しく理解し、適用することで、消費者に誤解を与えず、安全な広告・情報を作提供することができます。
ただ、最終的に私の修正をどこまで使用するかは企業さん次第ですが。