薬機法チェックのおしごと

薬機法に基づいた広告チェックを行っています。

No.1表示があったら赤入れします。

「NO.1」って書いてある広告、信じちゃいますかね?
私はこんな仕事をやりつつも、化粧品買う時は@コスメLDKで何位とかいうのはつい見てしまいます。
こんなお仕事しているのに。

この仕事をしていて広告に「NO.1」が書かれていたら、真っ先に赤入れしますね。
「NO.1」表示は景品表示法(景表法)ではNGになる確率大ですから。
なのでこういった場合がクライアントさんに辞めたほうがいい旨伝えます。
客観的な調査に基づいて表示されているのであればいいのですが客観的かどうか調べられて
絶対の自信があれば表示してもいいですが
少しでも調査が偏ってたり、調査項目が自社に有利になるように設定されているとなると、
それは客観的じゃないってことになっちゃいます。

アンケート作るときに、多少高評価をえられるような内容になってませんか?
多分省庁に言われたら勝てる確率は低いと個人的には思われますのでやめておくのをお勧めします。