薬機法チェックのおしごと

薬機法に基づいた広告チェックを行っています。

芸能人を使った悪質広告を考える

news.yahoo.co.jp

本当にたまに「この芸能人の方、よくこの広告に出ようと思ったな」というのを見かけます。結構常連さん、いますよね。
某有名俳優の娘さんとか、芸人さんの奥さんとか…
その本人の価値も下がりそうだからやめたほうがいいのに…と思うのだけど、あれは本人は知っているのだろうか

インスタの広告がヒドイには良くこちらにも記載しているが、著名人の顔を無断使用した悪質広告は、倫理的に問題のある行為であり、多くの場合、法的な問題を引き起こす可能性があると思う。

引き起こされる可能性のある問題としていくつか例を挙げてみたいと思う。

・プライバシー侵害: 著名人の顔を無断で使用することは、その著名人のプライバシーを侵害する可能性がある。著名人の肖像権は法的に保護されており、無断で使用することは違法。

・景表法違反:著名人の顔を使用することで、信頼性や魅力を高め、商品を売り込もうと誇大広告を行うことは、消費者だます行為。これは消費者に対する不正行為であり、法的措置が取られることがある。

・インターネットの匿名性: インターネット上では、広告主が匿名性を保ちやすいため、この種の行為が広がりやすくなっている。また、インスタグラムなどのソーシャルメディアプラットフォームでは、広告を掲載するためのアカウントを容易に作成できるため、これらの問題が顕著になる。

このような問題が発生する主要な理由の一つは、インターネット上での監視や規制が限られていること。記事にも書いてあるが、GoogleYahooの広告は昔に比べたらだいぶ緩いと思うが、それでもまそれなりのルールがあるが、インスタグラムのように容易に広告を打てるものもある。
そして一般人が広告をアフィリエイトとして打てるため、これまた監視が難しい。

また、プラットフォーム側も広告収入はサイトを運営していくために必要な収益源のため、ヒドイ広告でも大量に打つっていうことになっていいるのではないか。
このような問題を考えると
バカげた広告に消費者も最近は慣れてきてスルースキルも上がってきたとはいえ、こういった問題はまだまだ続くと思われる。

なぜこんなにも機能性表示食品がだめだしされるのか

本日こんなニュースがありました。
news.yahoo.co.jp

なにやってんの。

機能性表示食品は気軽に(って言ったらメーカーさんに怒られそうだけど)機能を表示できる制度だからなのか?

トクホは、特定の健康効果を持つことが科学的に証明された食品で、その効果を表示するためには厳格な試験・審査をおこなったうえで認可される。
一方、機能性表示食品は、特定の健康効果を主張することができるけれど、トクホのように試験を行う必要はなし。
この差によって、機能性表示食品の中には科学的な根拠が不足している商品が存在する可能性を高めていると感じる。

さて、こんな商品の薬機法チェックを依頼されたらどうだろうか?私自身は研究者でもなんでもないので中身の審査までできるわけではないので、もう商品を信じるしかない。

中には科学的根拠を訴えているメーカーさんもいるが、勝てるかしら…
消費者庁相手には結構難しいと聞いたことありますが。

本当にあきれる広告

インスタ見ていると本当にあきれる広告が多い。もう消費者もバカではないのでこんなもん絶対買わないでしょ、って思うような広告がまだ横行。

ほんとーに、それ、法に引っかからないと思ってやっているのかしら・・。
広告代理店がバカなの?
メーカーがバカなの?

そしてすごい不思議なのが
マツコ会議で…っていうのついた広告の多い事!
マツコ会議も文句いったほうがいいと思う。

もうメイク系インフルエンサーのネタ用の化粧品なのかなって。
検証動画も多いですよね。

こういった広告はホント無駄なんでやめてもらいたい。
チクりますよ?

薬機法チェックの最大のライバル、AI

数年前から、自動翻訳機のように薬機法をチェックしてくれるサイトがあったけど、最近はAIが進化して最大のライバルはAIだと思っている。
正直、依頼があった時にChatGPTは試したことがあるけど、まだライバルとは言い難い状況だった。
さて、下記のツール。お試しで使ってみたい!!

www.riskmill.com

多分完全NGなものははじいてくれるだろう。
グレーなラインは?
消費者庁厚労省から言ったらグレーって何?って話になりそうですが、実際はあると思う。
私がもしこのツールをつかったら、すごく仕事は楽になると思うけど
最終的には人間の目で確認かなーと思う。

しかし、どんなにいいツールを作ったとしても使う人が増えなければ仕方がない。
インスタにはびこるヒドイ化粧品広告などをやっている会社やインフルエンサーの意識が変わらないとダメだと思うのよね。

この仕事、続けたいとは思っているけど、10年後どうなっているかなー。

ペット用品の薬事チェック

先日、ペット食品の広告記載事項という記事を書きましたが、その後、問い合わせをいただいていたお客様から再びご連絡をいただき、成約につながりました。
ずっとペット用の食品かなと思っていたら、ペット用のシャンプーの案件でした。
ペット用は1個もやったことが無いのですが、ペット用のシャンプーは農林水産省の管轄だったのですねー!初めて知った。
また、ペット用品工業会というところが資料を出していました。
勉強になるなー!

ペット用シャンプー等の薬事に関する適切な表記のガイドライン
https://www.jppma.or.jp/_files/guidelines/1812_shanpoo_med_gl.pdf

これを読むと、ペット用のシャンプーは結構あいまいなんだな…という印象。
でも、人と同様、疾病に効くなどの記載はNG。化粧品のルールを結構使っている感じです。
ただ、まだ人の商品に比べるとそんなに厳しくないかなー。
ペット用品工業会さんでは、広告表記の質問も受け付けているようなので、メーカーさんたちは迷ったらこういうところに頼るのもいいかもですね。

一般社団法人日本ペット用品工業会

私の商売、上がったりですが。

医師が認めたサプリ…とか。

今もインスタグラム見ていたら、「医師も認めたサプリメント」というCMが。
特に医者の名前も書いてないし、白衣を来た男性の写真があるだけ。
世の中、医師が認めた!とかに弱いのでしょうか。

普通の先生は、どこのメーカーが作ったかもわからない商品をPRしたりしないと思うんですよ。
自分の名前に傷をつける恐れもあるから。
製薬会社が作ったものでさえ、PRするのは嫌という先生にも出会ったことがあります。
だからこんな安っぽい広告に出ている先生の認めたものなんか飲んでも効果ないんですよ。きっと。

そもそもこの「医師が認めた」とか「医師の推薦」はダメなので、直ちにインスタグラムでダイエットサプリだかを広告している会社は辞めてくださいね。

先日、知人からとあるサプリというかなんというか…をもらったんですよ。
これを使うと顔がきゅっと引きあがると。

年齢的に気になるが、そんなわけない…
もらったものにくっついていた説明書にはお医者様の写真とともに説明が。
ただ、この説明書には顔が引きあがるとは記載ないんですよね。
それが友達からもらう時には効果が追加されていた…。
ん-。左から右に流しました~

ペット食品の広告記載事項

先日、ペット食品の薬事チェックというお問い合わせをいただきました。
正直ペット食品はやったことがありません。人間のもののみなんです。
正直にそこは話しました。
結局見積もりをお渡しして、金額がたかったのか、未経験なのが悪かったのか謎ですが成約にはなりませんでした。

成約にはならなかったのですが、広告記載はペットも人間も同じです。

最近、消費者庁のHPでこんな記事がありました。

株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/033617/

この食品を摂取させることによりワンちゃんの病気が良くなるような記載が指摘されています。これは犬であろうと疾患が良くなるような表現はダメです。

消費者庁のこのページで別添資料を見てみると、
良いクチコミ、悪いクチコミというページがありました。
一応、良いクチコミだけだと、ダメと思ったからなんですかね…
ここは頑張ったのだなと思いました。

一方で「●冠達成」とか「口コミ№1」的な記載も指摘されていました。
まあ、かなり多いですよね。
SNSで私もしょっちゅう見ます。これ、書いちゃいけないわけではないのですが、本当にきちんとした調査の結果でないと怒られます。

今回のこの会社さん、罰金はなったようですね。

動物のものは何でも書いていいわけではないので気をつけましょう~