先日、ペット食品の広告記載事項という記事を書きましたが、その後、問い合わせをいただいていたお客様から再びご連絡をいただき、成約につながりました。
ずっとペット用の食品かなと思っていたら、ペット用のシャンプーの案件でした。
ペット用は1個もやったことが無いのですが、ペット用のシャンプーは農林水産省の管轄だったのですねー!初めて知った。
また、ペット用品工業会というところが資料を出していました。
勉強になるなー!
ペット用シャンプー等の薬事に関する適切な表記のガイドライン
https://www.jppma.or.jp/_files/guidelines/1812_shanpoo_med_gl.pdf
これを読むと、ペット用のシャンプーは結構あいまいなんだな…という印象。
でも、人と同様、疾病に効くなどの記載はNG。化粧品のルールを結構使っている感じです。
ただ、まだ人の商品に比べるとそんなに厳しくないかなー。
ペット用品工業会さんでは、広告表記の質問も受け付けているようなので、メーカーさんたちは迷ったらこういうところに頼るのもいいかもですね。
私の商売、上がったりですが。