薬機法チェックのおしごと

薬機法に基づいた広告チェックを行っています。

ペット食品の広告記載事項

先日、ペット食品の薬事チェックというお問い合わせをいただきました。
正直ペット食品はやったことがありません。人間のもののみなんです。
正直にそこは話しました。
結局見積もりをお渡しして、金額がたかったのか、未経験なのが悪かったのか謎ですが成約にはなりませんでした。

成約にはならなかったのですが、広告記載はペットも人間も同じです。

最近、消費者庁のHPでこんな記事がありました。

株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/033617/

この食品を摂取させることによりワンちゃんの病気が良くなるような記載が指摘されています。これは犬であろうと疾患が良くなるような表現はダメです。

消費者庁のこのページで別添資料を見てみると、
良いクチコミ、悪いクチコミというページがありました。
一応、良いクチコミだけだと、ダメと思ったからなんですかね…
ここは頑張ったのだなと思いました。

一方で「●冠達成」とか「口コミ№1」的な記載も指摘されていました。
まあ、かなり多いですよね。
SNSで私もしょっちゅう見ます。これ、書いちゃいけないわけではないのですが、本当にきちんとした調査の結果でないと怒られます。

今回のこの会社さん、罰金はなったようですね。

動物のものは何でも書いていいわけではないので気をつけましょう~